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戸籍法施行規則 第39条

  1. 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
  2. 一出生に関する事項
  3. 二嫡出でない子について、認知に関する事項
  4. 三養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
  5. 四夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
  6. 五現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
  7. 六推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
  8. 七日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
  9. 八名又は名の振り仮名の変更に関する事項
  10. 九性別の取扱いの変更に関する事項
  11. 2.前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第39条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第39条の条文原文は「新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第39条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第39条の前の条は戸籍法施行規則第38条です。
  7. 戸籍法施行規則第39条の次の条は戸籍法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/39

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