戸籍法施行規則 第40条
- 戸籍から除くときは、除籍される者の身分事項欄にその事由を記載して、戸籍の一部を消除しなければならない。
- 2.一戸籍の全員がその戸籍から除かれた場合には、戸籍の全部を消除しなければならない。
- 3.第一項の規定は、戸籍法第二十条の三第二項において準用する同法第十四条第三項の規定によつて戸籍の末尾に養子を記載する場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第40条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第40条の条文原文は「戸籍から除くときは、除籍される者の身分事項欄にその事由を記載して、戸籍の一部を消除しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第40条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第40条の前の条は戸籍法施行規則第39条です。
- 戸籍法施行規則第40条の次の条は戸籍法施行規則第41条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/40