戸籍法施行規則 第33条
- 戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。
- 2.事項欄の記載は、附録第七号記載例に従い、事件ごとに行を更めてこれをしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第33条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第33条の条文原文は「戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第33条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第33条の前の条は戸籍法施行規則第32条です。
- 戸籍法施行規則第33条の次の条は戸籍法施行規則第34条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/33