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戸籍法施行規則 第46条

  1. 前条の更正をするには、附録第十号様式によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。
  2. 2.行政区画又は土地の名称の記載の更正をする場合には、戸籍簿の表紙に記載した名称を更正し、表紙の裏面にその事由を記載しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第46条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第46条の条文原文は「前条の更正をするには、附録第十号様式によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第46条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第46条の前の条は戸籍法施行規則第45条です。
  7. 戸籍法施行規則第46条の次の条は戸籍法施行規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/46

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