戸籍法施行規則 第30条の3
- 市町村長は、届書に記載された氏名の振り仮名(既に戸籍に記載されている場合を除く。以下この条において「届出に係る振り仮名」という。)が戸籍法第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下この条において「一般の読み方」という。)によるものであることを確認するため必要と認めるときは、届出人に対し、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を届書に記載させるものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。
- 3.前項の規定により書面の提出を求められた者は、当該書面を提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第30条の3は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第30条の3の条文原文は「市町村長は、届書に記載された氏名の振り仮名(既に戸籍に記載されている場合を除く。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第30条の3は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第30条の3の前の条は戸籍法施行規則第30条の2です。
- 戸籍法施行規則第30条の3の次の条は戸籍法施行規則第31条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/30_3