戸籍法施行規則 第30条
- 戸籍法第十三条第一項第九号の事項は、次に掲げるものとする。
- 一戸籍法第十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項
- 二届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。)
- 三報告の受附の年月日及び報告者の職名
- 四請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日
- 五他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名
- 六戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第30条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第30条の条文原文は「戸籍法第十三条第一項第九号の事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第30条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第30条の前の条は戸籍法施行規則第29条です。
- 戸籍法施行規則第30条の次の条は戸籍法施行規則第30条の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/30