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戸籍法施行規則 第21条

  1. 市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。ただし、第三号、第六号及び第七号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。
  2. 一件名
  3. 二届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名並びに本籍又は国籍
  4. 三届出人が事件本人以外の者であるときは、届出人の資格及び氏名
  5. 四受附の番号及び年月日
  6. 五受理し又は送付を受けたことの別
  7. 六出生の届出については、出生の年月日
  8. 七死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
  9. 八第七十九条の二の四第二項の規定による届出等であるときは、その旨
  10. 2.市町村長は、相当と認めるときは、前項の受附帳は、本籍人に関するもの及び非本籍人に関するものを各別に調製することができる。
  11. 3.受附帳の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第21条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第21条の条文原文は「市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。た…」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第21条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第21条の前の条は戸籍法施行規則第20条です。
  7. 戸籍法施行規則第21条の次の条は戸籍法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/21

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