戸籍法施行規則 第58条
- 戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。
- 一死亡者の男女の別
- 二死亡者が外国人であるときは、その国籍
- 三死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別
- 四死亡当時の生存配偶者の年齢
- 五出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻
- 六死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第58条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第58条の条文原文は「戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第58条は第三章 届出に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第58条の前の条は戸籍法施行規則第57条です。
- 戸籍法施行規則第58条の次の条は戸籍法施行規則第58条の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/58