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戸籍法施行規則 第57条

  1. 戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一協議上の離婚である旨
  3. 二当事者が外国人であるときは、その国籍
  4. 三当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
  5. 四同居を始めた年月
  6. 五別居した年月
  7. 六別居する前の住所
  8. 七別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
  9. 八当事者に未成年の子があるときは、親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無
  10. 九親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨
  11. 2.戸籍法第七十七条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。
  12. 一調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚又は判決による離婚の別
  13. 二前項第二号から第七号までに掲げる事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第57条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第57条の条文原文は「戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第57条は第三章 届出に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第57条の前の条は戸籍法施行規則第56条です。
  7. 戸籍法施行規則第57条の次の条は戸籍法施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/57

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