戸籍法施行規則 第56条
- 戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
- 一当事者が外国人であるときは、その国籍
- 二当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
- 三当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
- 四同居を始めた年月
- 五同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第56条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第56条の条文原文は「戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第56条は第三章 届出に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第56条の前の条は戸籍法施行規則第55条です。
- 戸籍法施行規則第56条の次の条は戸籍法施行規則第57条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/56