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戸籍法施行規則 第58条の3

  1. 戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一出生に関する事項
  3. 二認知に関する事項
  4. 三現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
  5. 四現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
  6. 五現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
  7. 六推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
  8. 2.届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第58条の3は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第58条の3の条文原文は「戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第58条の3は第三章 届出に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第58条の3の前の条は戸籍法施行規則第58条の2です。
  7. 戸籍法施行規則第58条の3の次の条は戸籍法施行規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第58条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/58_3

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