予防接種法 第17条(政令への委任等)
- 前条に定めるもののほか、第十五条第一項の規定による給付(以下「給付」という。)の額、支給方法その他給付に関して必要な事項は、政令で定める。
- 2.前条第二項第一号から第四号までの政令及び同項の規定による給付に係る前項の規定に基づく政令は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付に係る同法第十六条第一項第一号から第四号までの政令及び同条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して定めるものとする。
この条文の基本情報
政令への委任等とは何ですか?
定義政令への委任等とは、予防接種法第17条に定められた規定で、「前条に定めるもののほか、第十五条第一項の規定による給付(以下「給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第17条(政令への委任等)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第17条の条文原文は「前条に定めるもののほか、第十五条第一項の規定による給付(以下「給付」という。」で始まります。
- 予防接種法第17条は第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第17条の前の条は予防接種法第16条です。
- 予防接種法第17条の次の条は予防接種法第18条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/17