予防接種法 第18条(損害賠償との調整)
- 市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。
- 2.市町村長は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。
この条文の基本情報
損害賠償との調整とは何ですか?
定義損害賠償との調整とは、予防接種法第18条に定められた規定で、「市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第18条(損害賠償との調整)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第18条の条文原文は「市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。」で始まります。
- 予防接種法第18条は第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第18条の前の条は予防接種法第17条です。
- 予防接種法第18条の次の条は予防接種法第19条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/18