予防接種法 第2条(定義)
- この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。
- 2.この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 一ジフテリア
- 二百日せき
- 三急性灰白髄炎
- 四麻しん
- 五風しん
- 六日本脳炎
- 七破傷風
- 八結核
- 九Hib感染症
- 十肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
- 十一ヒトパピローマウイルス感染症
- 十二新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項第二号及び第五十三条第一項第一号において同じ。)、指定感染症(感染症法第六条第八項に規定する指定感染症をいう。次項第二号及び第五十三条第一項第二号において同じ。)又は新感染症(感染症法第六条第九項に規定する新感染症をいう。次項第二号及び第五十三条第一項第三号において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定める疾病
- 十三前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
- 3.この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
- 一インフルエンザ
- 二新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病
- 三前二号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
- 4.この法律において「定期の予防接種」とは、第五条第一項の規定による予防接種をいう。
- 5.この法律において「臨時の予防接種」とは、第六条第一項から第三項までの規定による予防接種をいう。
- 6.この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。
- 7.この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、予防接種法第2条に定められた規定で、「この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第2条(定義)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第2条の条文原文は「この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをい…」で始まります。
- 予防接種法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第2条の前の条は予防接種法第1条です。
- 予防接種法第2条の次の条は予防接種法第3条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/2