予防接種法 第43条(連合会の業務)
- 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて行う第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務に関する業務
- 二第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から委託を受けて行う同項各号に掲げる事務に関する業務
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務
この条文の基本情報
連合会の業務とは何ですか?
定義連合会の業務とは、予防接種法第43条に定められた規定で、「連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第43条(連合会の業務)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第43条の条文原文は「連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 予防接種法第43条は第八章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第43条の前の条は予防接種法第42条です。
- 予防接種法第43条の次の条は予防接種法第44条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/43