予防接種法 第44条(業務の委託)
連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務」という。)並びに同条の規定により行う同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種対象者情報収集等業務」という。)の全部又は一部を基盤機構その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、予防接種法第44条に定められた規定で、「連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第44条(業務の委託)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第44条の条文原文は「連合会は、前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「連合会予防接種調査等業務」という。」で始まります。
- 予防接種法第44条は第八章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第44条の前の条は予防接種法第43条です。
- 予防接種法第44条の次の条は予防接種法第45条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/44