国有財産法 第1条(この法律の趣旨)
国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、国有財産法第1条に定められた規定で、「国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第1条(この法律の趣旨)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第1条の条文原文は「国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。」で始まります。
- 国有財産法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第1条の次の条は国有財産法第2条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/1