国有財産法 第13条
- 公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。ただし、当該財産の価額が一億五千万円以上である場合を除くほか、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産とする財産の価額の合計額が十五億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
- 2.皇室用財産とする目的で寄附若しくは交換により財産を取得し、又は皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。ただし、当該財産の価額が一億五千万円以上である場合を除くほか、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その寄附若しくは交換により取得し、又は皇室用財産とする財産の価額の合計額が十五億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第13条は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第13条の条文原文は「公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは…」で始まります。
- 国有財産法第13条は第一節 通則に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第13条の前の条は国有財産法第12条です。
- 国有財産法第13条の次の条は国有財産法第14条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/13