国有財産法 第14条
- 次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
- 一行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとするとき。
- 二普通財産を行政財産としようとするとき。
- 三行政財産の種類を変更しようとするとき。
- 四行政財産である土地又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。
- 五行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
- 六行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
- 七国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとするとき。
- 八特別会計に属する普通財産である土地又は建物を貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は当該土地又は建物の売払いをしようとするとき。
- 九普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとするとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第14条は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第14条の条文原文は「次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は…」で始まります。
- 国有財産法第14条は第一節 通則に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第14条の前の条は国有財産法第13条です。
- 国有財産法第14条の次の条は国有財産法第15条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/14