国有財産法 第15条(異なる会計間の所管換等)
国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
異なる会計間の所管換等とは何ですか?
定義異なる会計間の所管換等とは、国有財産法第15条に定められた規定で、「国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第15条(異なる会計間の所管換等)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第15条の条文原文は「国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。…」で始まります。
- 国有財産法第15条は第一節 通則に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第15条の前の条は国有財産法第14条です。
- 国有財産法第15条の次の条は国有財産法第16条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/15