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国有財産法 第16条(職員の行為の制限)

  1. 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
  2. 2.前項の規定に違反する行為は、無効とする。

この条文の基本情報

職員の行為の制限とは何ですか?

定義職員の行為の制限とは、国有財産法第16条に定められた規定で、「国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第16条(職員の行為の制限)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第16条の条文原文は「国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。」で始まります。
  3. 国有財産法第16条は第一節 通則に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第16条の前の条は国有財産法第15条です。
  7. 国有財産法第16条の次の条は国有財産法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/16

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