受講中の講座ブックマーク無料で登録

国有財産法 第21条(貸付期間)

  1. 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
  2. 一植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条及び第二十七条において同じ。)を貸し付ける場合六十年以内
  3. 二建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第二十二条第一項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき五十年以上
  4. 三前二号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合三十年以内
  5. 四建物その他の物件を貸し付ける場合十年以内
  6. 2.前項の期間は、同項第二号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間とする。

この条文の基本情報

貸付期間とは何ですか?

定義貸付期間とは、国有財産法第21条に定められた規定で、「普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第21条(貸付期間)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第21条の条文原文は「普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
  3. 国有財産法第21条は第三節 普通財産に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第21条の前の条は国有財産法第20条です。
  7. 国有財産法第21条の次の条は国有財産法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›