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国有財産法 第22条(無償貸付)

  1. 普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。
  2. 一公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場又は信号機、道路標識その他公共用若しくは公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。
  3. 二公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。
  4. 三公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。
  5. 四地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。
  6. 五地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。
  7. 六地方公共団体において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項の国民の保護のための措置又は同法第百七十二条第一項の緊急対処保護措置の実施の用に供するとき。
  8. 2.前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。
  9. 3.各省各庁の長は、第一項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなつたときは、直ちにその契約を解除しなければならない。

この条文の基本情報

無償貸付とは何ですか?

定義無償貸付とは、国有財産法第22条に定められた規定で、「普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第22条(無償貸付)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第22条の条文原文は「普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。」で始まります。
  3. 国有財産法第22条は第三節 普通財産に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第22条の前の条は国有財産法第21条です。
  7. 国有財産法第22条の次の条は国有財産法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/22

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