国有財産法 第23条(貸付料)
- 普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。
- 2.前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが貸付料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
この条文の基本情報
貸付料とは何ですか?
定義貸付料とは、国有財産法第23条に定められた規定で、「普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第23条(貸付料)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第23条の条文原文は「普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。」で始まります。
- 国有財産法第23条は第三節 普通財産に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第23条の前の条は国有財産法第22条です。
- 国有財産法第23条の次の条は国有財産法第24条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/23