国有財産法 第25条
- 前条第二項の規定により補償の請求があつたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。
- 2.各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第25条は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第25条の条文原文は「前条第二項の規定により補償の請求があつたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。」で始まります。
- 国有財産法第25条は第三節 普通財産に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第25条の前の条は国有財産法第24条です。
- 国有財産法第25条の次の条は国有財産法第26条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/25