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国有財産法 第26条(準用規定)

第二十一条から前条まで(鉄道、道路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、国有財産法第26条に定められた規定で、「第二十一条から前条まで(鉄道、道路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第26条(準用規定)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第26条の条文原文は「第二十一条から前条まで(鉄道、道路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。」で始まります。
  3. 国有財産法第26条は第三節 普通財産に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第26条の前の条は国有財産法第25条です。
  7. 国有財産法第26条の次の条は国有財産法第26条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/26

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