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国有財産法 第28条の2(信託)

  1. 普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。以下この条、第二十八条の四及び第二十八条の五において同じ。)に限り、政令で定めるところにより、信託することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  2. 一第二十二条(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十七条又は前条の規定に該当しない無償貸付、交換又は譲与をすることを信託の目的とするとき。
  3. 二国以外の者を信託の受益者とするとき。
  4. 三土地の信託をすることにより国の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け又は売払いをすることにより国の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれるとき。
  5. 2.各省各庁の長は、前項の規定により土地を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
  6. 一信託の目的
  7. 二信託の受託者の選定方法
  8. 三信託の収支見積り
  9. 四信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
  10. 五その他政令で定める事項
  11. 3.各省各庁の長は、第一項の規定により土地を信託しようとする場合には、事前に、会計検査院に通知しなければならない。

この条文の基本情報

信託とは何ですか?

定義信託とは、国有財産法第28条の2に定められた規定で、「普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第28条の2(信託)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第28条の2の条文原文は「普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。」で始まります。
  3. 国有財産法第28条の2は第三節 普通財産に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第28条の2の前の条は国有財産法第28条です。
  7. 国有財産法第28条の2の次の条は国有財産法第28条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/28_2

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