国有財産法 第28条(譲与)
- 普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。
- 一公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。
- 二公共団体又は私人において公共用財産の用途に代わるべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時における当該財産の価額に対して占める割合に対応する価額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。
- 三公共用財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。
- 四公共団体において火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設又はと畜場として公共の用に供する普通財産を当該公共団体に譲与するとき。ただし、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
譲与とは何ですか?
定義譲与とは、国有財産法第28条に定められた規定で、「普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第28条(譲与)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第28条の条文原文は「普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。」で始まります。
- 国有財産法第28条は第三節 普通財産に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第28条の前の条は国有財産法第27条です。
- 国有財産法第28条の次の条は国有財産法第28条の2です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/28