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国有財産法 第27条(交換)

  1. 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に通知しなければならない。

この条文の基本情報

交換とは何ですか?

定義交換とは、国有財産法第27条に定められた規定で、「普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第27条(交換)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第27条の条文原文は「普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の…」で始まります。
  3. 国有財産法第27条は第三節 普通財産に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第27条の前の条は国有財産法第26条の2です。
  7. 国有財産法第27条の次の条は国有財産法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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