国有財産法 第31条の2(他人の土地への立入り)
- 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
- 2.各省各庁の長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
- 3.第一項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
- 4.第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
- 5.各省各庁の長は、第一項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
他人の土地への立入りとは何ですか?
定義他人の土地への立入りとは、国有財産法第31条の2に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第31条の2(他人の土地への立入り)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第31条の2の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。」で始まります。
- 国有財産法第31条の2は第三章の二 立入り及び境界確定に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第31条の2の前の条は国有財産法第31条です。
- 国有財産法第31条の2の次の条は国有財産法第31条の3です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第31条の2 - 官報・e-Gov
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国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/31_2