国有財産法 第34条
- 内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
- 2.前項の国有財産増減及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の増減及び現在額に関する説明書を添付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第34条は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第34条の条文原文は「内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。」で始まります。
- 国有財産法第34条は第四章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第34条の前の条は国有財産法第33条です。
- 国有財産法第34条の次の条は国有財産法第35条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/34