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国有財産法 第34条

  1. 内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
  2. 2.前項の国有財産増減及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の増減及び現在額に関する説明書を添付する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第34条は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第34条の条文原文は「内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。」で始まります。
  3. 国有財産法第34条は第四章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第34条の前の条は国有財産法第33条です。
  7. 国有財産法第34条の次の条は国有財産法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/34

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