国有財産法 第36条(無償貸付状況報告書、総計算書)
- 各省各庁の長は、毎会計年度末において第二十二条第一項の規定(第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)により無償貸付をした国有財産につき、毎会計年度末における国有財産無償貸付状況報告書を作成し、翌年度七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産無償貸付状況報告書に基づき、国有財産無償貸付状況総計算書を作成しなければならない。
- 3.内閣は、前項の国有財産無償貸付状況総計算書を、第一項の各省各庁の国有財産無償貸付状況報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。
この条文の基本情報
無償貸付状況報告書、総計算書とは何ですか?
定義無償貸付状況報告書、総計算書とは、国有財産法第36条に定められた規定で、「各省各庁の長は、毎会計年度末において第二十二条第一項の規定(第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第36条(無償貸付状況報告書、総計算書)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第36条の条文原文は「各省各庁の長は、毎会計年度末において第二十二条第一項の規定(第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国有財産法第36条は第四章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第36条の前の条は国有財産法第35条です。
- 国有財産法第36条の次の条は国有財産法第37条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/36