競馬法 第13条(馬主の登録)
- 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない。
- 2.日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
この条文の基本情報
馬主の登録とは何ですか?
定義馬主の登録とは、競馬法第13条に定められた規定で、「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第13条(馬主の登録)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第13条の条文原文は「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。」で始まります。
- 競馬法第13条は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第13条の前の条は競馬法第12条です。
- 競馬法第13条の次の条は競馬法第14条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/13