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競馬法 第13条(馬主の登録)

  1. 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)に馬を出走させることができない。
  2. 2.日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

この条文の基本情報

馬主の登録とは何ですか?

定義馬主の登録とは、競馬法第13条に定められた規定で、「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第13条(馬主の登録)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第13条の条文原文は「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走(日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。」で始まります。
  3. 競馬法第13条は第二章 中央競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第13条の前の条は競馬法第12条です。
  7. 競馬法第13条の次の条は競馬法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/13

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