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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

競馬法 第五章 罰則

第30条〜第38条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競馬法第五章 罰則は、第30条〜第38条の全 15 条で構成されています。
  2. 競馬法第五章 罰則が属する競馬法の法令番号は昭和二十三年法律第百五十八号です。
  3. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

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次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

一第一条の二第六項の規定に違反した者

二第二十七条の規定に違反した者

三中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

第三十一条

第31条

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次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者

二出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者

三競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手

第三十二条

第32条

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前二条の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

第三十二条の二

第32条の2

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調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

第三十二条の三

第32条の3

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前条の場合において、収受したわいろは、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十二条の四

第32条の4

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第三十二条の二に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第三十二条の五

第32条の5

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偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第三十二条の六

第32条の6

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競馬においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十二条の七

第32条の7

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第二十三条の四十二の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十三条

第33条

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第二十九条の規定に違反した者は、二百万円以下の罰金に処する。

第三十四条

第34条

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第三十条第三号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第二十九条の二第一項の規定による許可を受けた場合を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

第三十五条

第35条

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第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十六条

第36条

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第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした競馬事務受託者(私人に限る。)又は協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十七条

第37条

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

二第二十三条の十三第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

三第二十三条の三十六第一項及び第二項の業務以外の業務を行つたとき。

四第二十三条の四十三の規定に違反したとき。

五第二十三条の四十六第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

第三十八条

第38条

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第二十三条の十四の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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