競馬法 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一第一条の二第六項の規定に違反した者
- 二第二十七条の規定に違反した者
- 三中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若しくは指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第30条は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 競馬法第30条は第五章 罰則に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第30条の前の条は競馬法第29条の3です。
- 競馬法第30条の次の条は競馬法第31条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/30