競馬法 第31条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
- 二出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
- 三競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第31条は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 競馬法第31条は第五章 罰則に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第31条の前の条は競馬法第30条です。
- 競馬法第31条の次の条は競馬法第32条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/31