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競馬法 第三章 地方競馬

第19条〜第23条の47・全 53 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競馬法第三章 地方競馬は、第19条〜第23条の47の全 53 条で構成されています。
  2. 競馬法第三章 地方競馬が属する競馬法の法令番号は昭和二十三年法律第百五十八号です。
  3. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(競馬場の数)

第19条

別タブ ↗

地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。

(競馬の開催)

第20条

別タブ ↗

地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。

一都道府県の区域ごとの年間開催回数

二一回の開催日数

三一日の競走回数

2農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。

(海外競馬の競走の指定)

第20条の2

別タブ ↗

農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。

2前項の規定による指定は、第二十二条において準用する第十四条の規定による登録を受けた馬を出走させることができる海外競馬の競走であつて、当該登録を受けた馬を出走させた場合に馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与すると見込まれるものについて、するものとする。

(競馬の実施に関する事務の委託)

第21条

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。

(準用規定)

第22条

別タブ ↗

第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項、第二項及び第四項、第八条第一項、第十二条第六項並びに第十八条第一項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第六条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第二十条の二第一項」と、第十三条第一項中「、日本中央競馬会」とあるのは「、地方競馬全国協会」と、「(日本中央競馬会」とあるのは「(都道府県又は指定市町村」と、同条第二項、第十四条、第十六条及び第十七条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。

(地方競馬全国協会への交付金)

第23条

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。

一売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下この項及び別表において同じ。)が同表の上欄に掲げる金額に相当するときは、当該売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

二売得金の額に応じ、当該売得金の額の千分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額

2前項の規定による交付金は、競馬の開催又は同項第一号に規定する期間ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。

(交付金の特例)

第23条の2

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号の規定による交付金(以下「一号交付金」という。)の交付を同条第二項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該一号交付金の交付の期限を延長することができる。

一その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

二その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で農林水産省令で定める期間継続することが見込まれること。

2前項の場合において、当該一号交付金の交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

一その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)

二特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする一号交付金の額の見込み

三前号の一号交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)

四その他農林水産省令で定める事項

3特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。

4第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

第二十三条の三

第23条の3

別タブ ↗

農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

一その競馬の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。

二事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。

2農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

3前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。

4農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

第二十三条の四

第23条の4

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該一号交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。

2第二十三条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

第二十三条の五

第23条の5

別タブ ↗

第二十三条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。

第二十三条の六

第23条の6

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(第二十三条の四の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの)内に当該期限の延長の対象となつている一号交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県又は指定市町村が、その議会の議決に基づき、競馬を行わなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、第二十三条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てることができる。

2前項の場合において、当該特例対象交付金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

一競馬の事業からの撤退の日

二競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間

三前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額

四前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額

五その他農林水産省令で定める事項

3前項の規定による協議は、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。

4農林水産大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第四号の額の特例対象交付金を同項第三号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。

5競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬を行おうとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、当該同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、当該同意を得た日における法定利率により計算した金額を加算して交付しなければならない。

6第二十三条の三第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による同意について準用する。

(競馬活性化計画の認定)

第23条の7

別タブ ↗

都道府県又は指定市町村は、共同して、農林水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関する相互の連携の促進その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することによりその事業の経営基盤の強化を図るための計画(以下「競馬活性化計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。

2競馬活性化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一競馬活性化計画の期間

二競馬活性化計画の実施による当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の経営基盤の強化の程度を示す指標

三当該都道府県又は当該指定市町村が地方競馬全国協会による調整又は助言に基づいて行う競走体系の整備に向けた当該都道府県又は当該指定市町村間の競走の編成又は出走の条件についての調整その他の競走の魅力を高めるために必要な措置に関する事項

四当該都道府県又は当該指定市町村が単独で又は共同して行う競馬の実施に必要な施設又は設備の設置の事業、競走馬の競走能力の向上を図るための事業その他の地方競馬の活性化に資する事業に関する事項

五競馬活性化計画の実施を促進するために必要な協議を行うために当該都道府県又は当該指定市町村が組織する協議会に関する事項その他の競馬活性化計画の実施に必要な事項

3競馬活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該競馬活性化計画の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

4農林水産大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた競馬活性化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一競馬活性化計画の期間が五年以内であること。

二競馬活性化計画の実施により、当該都道府県又は当該指定市町村の競馬の事業の経営基盤の強化が相当程度見込まれること。

三競馬活性化計画に当該都道府県又は当該指定市町村が単独で行う事業に関する事項が定められている場合にあつては、当該事業が競馬の実施に関する相互の連携の促進その他地方競馬の活性化に資するものであること。

5農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。

6前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。

7農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。

(競馬活性化計画の変更等)

第23条の8

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第二十三条の三十六第一項第九号において「認定都道府県等」という。)は、当該認定に係る競馬活性化計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

2農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬活性化計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第二十三条の三十六第一項第九号及び第十号において「認定競馬活性化計画」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第四項から第七項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第七項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

(収益の使途)

第23条の9

別タブ ↗

都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

(地方競馬全国協会)

第23条の10

別タブ ↗

地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。

(法人格)

第23条の11

別タブ ↗

地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(事務所)

第23条の12

別タブ ↗

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(登記)

第23条の13

別タブ ↗

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第23条の14

別タブ ↗

協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第23条の15

別タブ ↗

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

(定款)

第23条の16

別タブ ↗

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資産に関する事項

五運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項

六評議員会に関する事項

七役員に関する事項

八業務及びその執行に関する事項

九財務及び会計に関する事項

十公告の方法

2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(運営委員会の設置及び組織)

第23条の17

別タブ ↗

協会に、運営委員会を置く。

2運営委員会は、委員九人以内で組織する。

3委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一競馬を行う都道府県及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長1七人以内2

二学識経験を有する者1二人以内2

(運営委員会の権限)

第23条の18

別タブ ↗

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務方法書の作成及び変更

三予算及び決算

四事業計画の作成及び変更

五第二十三条の三十六第一項第六号に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更

六その他定款で定める事項

(運営委員会の委員)

第23条の19

別タブ ↗

委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。)が選任する。

2委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、再任されることができる。

4第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員は、その都道府県若しくは指定市町村の長でなくなつたとき、又はその都道府県若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。

(運営委員会の委員長)

第23条の20

別タブ ↗

運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(委員の欠格条項)

第23条の21

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員となることができない。

一破産者で復権を得ない者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

三この法律又は日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

四地方競馬に係る馬主の登録を受けている者

五協会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第二号に掲げる委員となることができない。

一前項各号に掲げる者

二政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

(委員の解任)

第23条の22

別タブ ↗

会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

(委員の公務員たる性質)

第23条の23

別タブ ↗

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(役員)

第23条の24

別タブ ↗

協会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第23条の25

別タブ ↗

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、協会の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命及び任期)

第23条の26

別タブ ↗

理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

4理事長及び副理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5第二十三条の十九第三項の規定は、役員について準用する。

(役員の欠格条項)

第23条の27

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一第二十三条の二十一第一項各号に掲げる者

二政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

(役員の解任)

第23条の28

別タブ ↗

運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

3理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

4役員が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、農林水産大臣は、運営委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。

5運営委員会が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。

(役員の兼職禁止)

第23条の29

別タブ ↗

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(代表権の制限)

第23条の30

別タブ ↗

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

(代理人の選任)

第23条の31

別タブ ↗

理事長は、副理事長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第23条の33

別タブ ↗

第二十三条の二十三の規定は、協会の役員及び職員について準用する。

(評議員会)

第23条の34

別タブ ↗

協会に、評議員会を置く。

2評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

一定款の変更

二業務方法書の作成及び変更

三予算及び決算

四事業計画の作成及び変更

4評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

(評議員)

第23条の35

別タブ ↗

評議員会は、評議員十二人以内で組織する。

2評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。

(業務の範囲)

第23条の36

別タブ ↗

協会は、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一馬主及び馬を登録すること。

二調教師及び騎手を免許すること。

三調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。

四審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。

五都道府県又は指定市町村に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

六競馬の開催回数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成その他競馬の実施に関し、競走体系の整備その他の観点から、都道府県若しくは指定市町村間における必要な調整を行い、又は都道府県若しくは指定市町村に対して必要な助言を行うこと。

七都道府県又は指定市町村が共同して利用する競馬の事業のための施設又は設備の設置又は整備(第二十三条の三十八第二項第四号において「設置等」という。)を行うこと。

八地方競馬に関する調査及び研究を行うこと。

九認定都道府県等が認定競馬活性化計画に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。

十地方競馬における競走馬の需要の変化、認定競馬活性化計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。

十一前号に掲げるもののほか、馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。

十二第二十三条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。

十三前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

十四前各号に掲げるもののほか、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。

2協会は、前項に掲げる業務のほか、第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。

3協会は、第一項第十四号に掲げる業務又は前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(情報の提供の求め)

第23条の36の2

別タブ ↗

協会は、都道府県若しくは指定市町村又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、前条第一項第二号に掲げる業務を適正に行うために必要となる調教師又は騎手に関する情報の提供を求めることができる。

(補助の業務の適正な実施)

第23条の37

別タブ ↗

協会は、第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号の規定による補助(次項において「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

2協会から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた業務方法書及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

(業務方法書)

第23条の38

別タブ ↗

協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一馬主及び馬の登録に関する事項

二調教師及び騎手の免許に関する事項

三第二十三条の三十六第一項第五号及び第六号に掲げる業務に関する事項

四第二十三条の三十六第一項第七号に掲げる業務に係る設置等の対象となる施設又は設備の範囲及び当該設置等の方法

五第二十三条の三十六第一項第九号から第十一号までに掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準、当該補助の申請及び決定の手続その他当該補助の方法

六第二十三条の三十六第二項の業務を行う場合には、当該業務に関する事項

七その他農林水産省令で定める事項

(事業年度)

第23条の39

別タブ ↗

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第23条の40

別タブ ↗

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表等)

第23条の41

別タブ ↗

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(交付金の使途)

第23条の42

別タブ ↗

協会は、一号交付金として交付を受けた金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含み、第二十三条の四十四第一項の規定により繰り入れる金額に相当する金額を除く。)を次に掲げる業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し、又は使用してはならない。

一第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務

二第二十三条の三十六第一項第十二号に掲げる業務(一号交付金に係るものに限る。)

三前二号に掲げる業務に附帯する業務

(区分経理)

第23条の43

別タブ ↗

協会は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一前条各号に掲げる業務(第三号に規定する業務を除く。)に係る経理1畜産振興勘定2

二第二十三条の三十六第一項第七号及び第九号に掲げる業務(以下「競馬活性化業務」という。)並びにこれらに附帯する業務に係る経理1競馬活性化勘定2

三第二十三条の三十六第一項第十号に掲げる業務(次条第三項において「競走馬生産振興業務」という。)及びこれに附帯する業務に係る経理1競走馬生産振興勘定2

(競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)

第23条の44

別タブ ↗

協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、競馬活性化業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を前条第一号に定める畜産振興勘定から同条第二号に定める競馬活性化勘定に繰り入れることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による繰入れが、第二十三条の四十二各号に掲げる業務の遂行に支障がなく、かつ、競馬活性化業務を通じた地方競馬の事業の経営基盤の強化に必要であると認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

3日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う競走馬生産振興業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

(農林水産省令への委任)

第23条の45

別タブ ↗

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(監督)

第23条の46

別タブ ↗

協会は、農林水産大臣が監督する。

2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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