競馬法 第23条の37(補助の業務の適正な実施)
- 協会は、第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号の規定による補助(次項において「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
- 2.協会から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた業務方法書及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
この条文の基本情報
補助の業務の適正な実施とは何ですか?
定義補助の業務の適正な実施とは、競馬法第23条の37に定められた規定で、「協会は、第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号の規定による補助(次項において「補助」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の37(補助の業務の適正な実施)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の37の条文原文は「協会は、第二十三条の三十六第一項第十号及び第十一号の規定による補助(次項において「補助」という。」で始まります。
- 競馬法第23条の37は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の37の前の条は競馬法第23条の36の2です。
- 競馬法第23条の37の次の条は競馬法第23条の38です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_37