競馬法 第23条の38(業務方法書)
- 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一馬主及び馬の登録に関する事項
- 二調教師及び騎手の免許に関する事項
- 三第二十三条の三十六第一項第五号及び第六号に掲げる業務に関する事項
- 四第二十三条の三十六第一項第七号に掲げる業務に係る設置等の対象となる施設又は設備の範囲及び当該設置等の方法
- 五第二十三条の三十六第一項第九号から第十一号までに掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準、当該補助の申請及び決定の手続その他当該補助の方法
- 六第二十三条の三十六第二項の業務を行う場合には、当該業務に関する事項
- 七その他農林水産省令で定める事項
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、競馬法第23条の38に定められた規定で、「協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の38(業務方法書)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の38の条文原文は「協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 競馬法第23条の38は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の38の前の条は競馬法第23条の37です。
- 競馬法第23条の38の次の条は競馬法第23条の39です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_38