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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

競馬法 第四章 雑則

第24条〜第29条の3・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 競馬法第四章 雑則は、第24条〜第29条の3の全 9 条で構成されています。
  2. 競馬法第四章 雑則が属する競馬法の法令番号は昭和二十三年法律第百五十八号です。
  3. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  4. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(秩序の維持等)

第24条

別タブ ↗

この法律で別に定めるもののほか、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項は、政令で定める。

(競馬の停止)

第24条の2

別タブ ↗

農林水産大臣は、日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は第四条若しくは第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つたときは、日本中央競馬会、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項を併せて命ずることができる。

2農林水産大臣は、第四条又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村(指定市町村を除く。)若しくは私人(以下「競馬事務受託者」という。)又は協会(以下「競馬事務受託者等」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つた場合には、当該競馬事務受託者等に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。

3都道府県知事は、指定市町村がこの法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。

(競馬等の監督)

第25条

別タブ ↗

農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

3農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について、当該競馬が実施されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は競馬事務受託者等に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項を指示させることができる。

4第一項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

5第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(会計検査院の検査)

第26条

別タブ ↗

会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。

2会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

(脱法行為の禁止)

第27条

別タブ ↗

何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れる行為をすることができない。

(勝馬投票券の購入等の制限)

第28条

別タブ ↗

二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

一競馬に関係する政府職員1中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走2

二日本中央競馬会の役員及び職員1中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走2

三日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの1当該委託に係る競馬の競走2

四都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの1全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走2

五都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合が第四条又は第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの1当該委託に係る競馬の競走2

六協会の役員及び職員1全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走2

七中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者1中央競馬の競走2

八地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者1全ての地方競馬の競走2

九日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者1当該海外競馬の競走2

十その他競馬の事務に従事する者1当該競馬の競走2

(勝馬投票類似の行為の特例)

第29条の2

別タブ ↗

日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができる。

2農林水産大臣は、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

(権限の委任)

第29条の3

別タブ ↗

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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