競馬法 第25条(競馬等の監督)
- 農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 3.農林水産大臣は中央競馬及び地方競馬について、都道府県知事は指定市町村の行う競馬について、当該競馬が実施されている場合において必要があるときは、その職員に、当該競馬場又は当該競馬に関係がある事務所その他の施設に立ち入り、日本中央競馬会、都道府県、指定市町村又は競馬事務受託者等に対し、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため必要な事項を指示させることができる。
- 4.第一項又は前項の規定により職員が立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
- 5.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
競馬等の監督とは何ですか?
定義競馬等の監督とは、競馬法第25条に定められた規定で、「農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第25条(競馬等の監督)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第25条の条文原文は「農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計…」で始まります。
- 競馬法第25条は第四章 雑則に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第25条の前の条は競馬法第24条の2です。
- 競馬法第25条の次の条は競馬法第26条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/25