受講中の講座ブックマーク無料で登録

競馬法 第26条(会計検査院の検査)

  1. 会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。
  2. 2.会計検査院が、前項の検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

この条文の基本情報

会計検査院の検査とは何ですか?

定義会計検査院の検査とは、競馬法第26条に定められた規定で、「会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第26条(会計検査院の検査)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第26条の条文原文は「会計検査院は、必要があると認めるときは、地方競馬に関し、都道府県又は指定市町村の会計経理の検査をすることができる。」で始まります。
  3. 競馬法第26条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第26条の前の条は競馬法第25条です。
  7. 競馬法第26条の次の条は競馬法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›