競馬法 第27条(脱法行為の禁止)
何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れる行為をすることができない。
この条文の基本情報
脱法行為の禁止とは何ですか?
定義脱法行為の禁止とは、競馬法第27条に定められた規定で、「何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れる行為をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第27条(脱法行為の禁止)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第27条の条文原文は「何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れる行為をすることができない。」で始まります。
- 競馬法第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第27条の前の条は競馬法第26条です。
- 競馬法第27条の次の条は競馬法第28条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/27