競馬法 第29条
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
- 一競馬に関係する政府職員1中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走2
- 二日本中央競馬会の役員及び職員1中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走2
- 三日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの1当該委託に係る競馬の競走2
- 四都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの1全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走2
- 五都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合が第四条又は第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの1当該委託に係る競馬の競走2
- 六協会の役員及び職員1全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走2
- 七中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者1中央競馬の競走2
- 八地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者1全ての地方競馬の競走2
- 九日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者1当該海外競馬の競走2
- 十その他競馬の事務に従事する者1当該競馬の競走2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第29条は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第29条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」で始まります。
- 競馬法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第29条の前の条は競馬法第28条です。
- 競馬法第29条の次の条は競馬法第29条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/29