競馬法 第23条の36の2(情報の提供の求め)
協会は、都道府県若しくは指定市町村又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、前条第一項第二号に掲げる業務を適正に行うために必要となる調教師又は騎手に関する情報の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
情報の提供の求めとは何ですか?
定義情報の提供の求めとは、競馬法第23条の36の2に定められた規定で、「協会は、都道府県若しくは指定市町村又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、前条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の36の2(情報の提供の求め)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の36の2の条文原文は「協会は、都道府県若しくは指定市町村又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会若しくは私人に対し、前条第…」で始まります。
- 競馬法第23条の36の2は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の36の2の前の条は競馬法第23条の36です。
- 競馬法第23条の36の2の次の条は競馬法第23条の37です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の36の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の36の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_36_2