競馬法 第23条の36(業務の範囲)
- 協会は、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一馬主及び馬を登録すること。
- 二調教師及び騎手を免許すること。
- 三調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること。
- 四審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。
- 五都道府県又は指定市町村に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。
- 六競馬の開催回数、一回の開催日数、開催の日取り及び競走の編成その他競馬の実施に関し、競走体系の整備その他の観点から、都道府県若しくは指定市町村間における必要な調整を行い、又は都道府県若しくは指定市町村に対して必要な助言を行うこと。
- 七都道府県又は指定市町村が共同して利用する競馬の事業のための施設又は設備の設置又は整備(第二十三条の三十八第二項第四号において「設置等」という。)を行うこと。
- 八地方競馬に関する調査及び研究を行うこと。
- 九認定都道府県等が認定競馬活性化計画に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。
- 十地方競馬における競走馬の需要の変化、認定競馬活性化計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
- 十一前号に掲げるもののほか、馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
- 十二第二十三条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
- 十三前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 十四前各号に掲げるもののほか、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため必要な業務を行うこと。
- 2.協会は、前項に掲げる業務のほか、第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うことができる。
- 3.協会は、第一項第十四号に掲げる業務又は前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、競馬法第23条の36に定められた規定で、「協会は、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の36(業務の範囲)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の36の条文原文は「協会は、第二十三条の十に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 競馬法第23条の36は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の36の前の条は競馬法第23条の35です。
- 競馬法第23条の36の次の条は競馬法第23条の36の2です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_36