競馬法 第23条の35(評議員)
- 評議員会は、評議員十二人以内で組織する。
- 2.評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
- 3.評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。
この条文の基本情報
評議員とは何ですか?
定義評議員とは、競馬法第23条の35に定められた規定で、「評議員会は、評議員十二人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の35(評議員)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の35の条文原文は「評議員会は、評議員十二人以内で組織する。」で始まります。
- 競馬法第23条の35は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の35の前の条は競馬法第23条の34です。
- 競馬法第23条の35の次の条は競馬法第23条の36です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_35