競馬法 第23条の34(評議員会)
- 協会に、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
- 3.理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の作成及び変更
- 三予算及び決算
- 四事業計画の作成及び変更
- 4.評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、競馬法第23条の34に定められた規定で、「協会に、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の34(評議員会)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の34の条文原文は「協会に、評議員会を置く。」で始まります。
- 競馬法第23条の34は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の34の前の条は競馬法第23条の33です。
- 競馬法第23条の34の次の条は競馬法第23条の35です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_34