競馬法 第23条(地方競馬全国協会への交付金)
- 都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。
- 一売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下この項及び別表において同じ。)が同表の上欄に掲げる金額に相当するときは、当該売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
- 二売得金の額に応じ、当該売得金の額の千分の四以内において農林水産省令で定める金額に相当する金額
- 2.前項の規定による交付金は、競馬の開催又は同項第一号に規定する期間ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。
この条文の基本情報
地方競馬全国協会への交付金とは何ですか?
定義地方競馬全国協会への交付金とは、競馬法第23条に定められた規定で、「都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条(地方競馬全国協会への交付金)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の条文原文は「都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。」で始まります。
- 競馬法第23条は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の前の条は競馬法第22条です。
- 競馬法第23条の次の条は競馬法第23条の2です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23