競馬法 第22条(準用規定)
第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項、第二項及び第四項、第八条第一項、第十二条第六項並びに第十八条第一項中「日本中央競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第六条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第二十条の二第一項」と、第十三条第一項中「、日本中央競馬会」とあるのは「、地方競馬全国協会」と、「(日本中央競馬会」とあるのは「(都道府県又は指定市町村」と、同条第二項、第十四条、第十六条及び第十七条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、競馬法第22条に定められた規定で、「第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第22条(準用規定)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第22条の条文原文は「第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、地方競馬について準用する。」で始まります。
- 競馬法第22条は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第22条の前の条は競馬法第21条です。
- 競馬法第22条の次の条は競馬法第23条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/22